東京海上日動の診療所・病院賠償責任保険
経営者
向け東京海上日動の診療所・病院賠償責任保険
医療業務の遂行に起因する事故や医療施設の欠陥によって
生じた対人・対物事故による損害を補償します。
この保険の被保険者は、病院の開設者である法人または個人の方(記名被保険者)および、その使用人、その他業務の補助者です。
ただし、医師賠償責任保険においては、被保険者の使用人である勤務医は、被保険者となりません。
そのため、この保険に勤務医師包括担保特約条項をセットすることで、勤務医の賠償責任を包括的に補償対象とすることができます。
個人の
医師向け東京海上日動の勤務医師賠償責任保険
医療業務の遂行に起因する事故について、勤務医師の先生方個人が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険はコチラ
診療所・病院賠償責任保険の商品の仕組み
商品の仕組み
診療所・病院賠償責任保険は、次の2つの補償をセットにした保険です。
- 医師賠償責任保険
- 病院または診療所の医師や補助者の医療行為が原因の損害賠償責任で被る損害を補償します。
- 【例】
- 医療施設賠償責任保険
- ①医療施設、②医療施設の用法に伴う業務とその結果、③生産物が原因の事故によって生じた損害賠償責任を補償します。
また、①~③のいずれかに伴う不当行為による人格権侵害で損害賠償責任を負担する場合も補償します。 - 【例】
契約の対象
診療所(病床数が0~19床の医療施設)または病院(病床数が20床以上の医療施設)が対象となります。
被保険者の範囲
被保険者の範囲 | |
---|---|
医師賠償責任保険 | 医療施設の開設者である法人・個人(*) |
医療施設賠償責任保険 | ①医療施設の開設者である法人・個人(記名被保険者) ②記名被保険者の使用人その他業務の補助者 |
勤務医師個人が負担する賠償責任を補償するためには、別途「勤務医師賠償責任保険」にご加入いただくか、またはオプションの「勤務医師包括担保特約条項」を付帯していただく必要があります。
補償の内容
保険金をお支払いする場合
- 医師賠償責任保険
- 日本国内で行った医療業務の遂行に起因する事故が保険期間中に発見※され、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
※被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含みます。)または被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
- 医療施設賠償責任保険
- 【対人事故・対物事故】
医療施設の建物や設備の欠陥や不備等に起因して、保険期間中に日本国内において発生した事故によって生じた損害賠償責任を補償します。
また、①医療施設、②医療施設の用法に伴う業務とその結果、③提供する食品や販売品、これら①~③のいずれかに伴う不当行為による人格権侵害で損害賠償責任を負担する場合も補償します。
【人格権侵害】
医療施設や、医療施設の用法に伴う仕事の遂行もしくはその結果、または生産物に関し、これらいずれかに伴い保険期間中に日本国内で行われた不当行為による人格権侵害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険期間
1年間。保険責任は、保険期間の始期日の午後4時に開始し、満期日の午後4時に終わります。
お支払いの対象となる損害と保険金のお支払い方法
お支払いの対象となる損害
- 1.法律上の損害賠償金
- 法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※法律上の損害賠償金については、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動(以下、「引受保険会社」 といいます。)の同意が必要となりますので、ご注意ください。
保険金のお支払い方法
- 法律上の損害賠償金は、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額が、お支払いの限度となります。
お支払いの対象となる損害
- 2.争訟費用
- 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、
被保険者が引受保険会社の同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
(訴訟に限らず、調停・示談なども含む。) - 3.損害防止軽減費用
- 求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
- 4.緊急措置費用
- 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
- 5.協力費用
- 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合で、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
保険金のお支払い方法
- 2.~5.の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります( 支払限度額は適用されません)。
- ただし、「1.法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、2.争訟費用は、下記の式に従ってお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
ここでは主な場合のみを記載しております。詳細については、保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
- 共通
-
- 保険契約者、被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 地震、噴火、洪水、津波、高潮等
- 医師賠償責任保険
-
- 次のものの所有、使用または管理に起因する賠償責任
- 被保険者が業務を行う施設または設備
- 航空機、車両(原動力が専ら人力である場合を含みます。)、船舶または動物
- 名誉棄損または秘密漏えいに起因する賠償責任
- 美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任
- 医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
- 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師
または臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する賠償責任を除きます。等
- 次のものの所有、使用または管理に起因する賠償責任
- 医療施設賠償責任保険
- 【対人事故・対物事故・人格権侵害共通】
- 医療行為の対象となる者が被った身体の障害
- 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
- 医療施設の修理、改造または取壊し等の工事
- 次に掲げるものの所有、使用または管理
- 自動車、原動機付自転車、または航空機
- 医療施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合をのぞきます。)または動物
- 昇降機の所有、使用または管理についての被保険者の故意または重大な過失による法令違反
- 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事 の結果
- 次の財物の損壊または使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。)
- 生産物
- 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
- 医療行為
- 最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
- 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
- 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
- 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
- 広告・宣伝活動、放送活動または出版活動等
ご契約条件
医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険のそれぞれについて、支払限度額を設定します。下表は、標準的な設定例です。なお、免責金額は、医師賠償責任保険については、設定せず、医療施設賠償責任保険については、1事故・1回の不当行為につき0円となります。
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
---|---|---|---|
1事故 | 保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | なし |
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
---|---|---|---|---|
1名 | 1事故・ 1回の不当行為 |
保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億円 | ー | なし |
対物事故 | ー | 500万円 | ー | なし |
人格権侵害 | 1,000万円 | 1億円 | 1億円 | なし |
保険料例
病床種類別の許可病床数(診療所の場合は許可病床数および施設数)、過去の事故発生状況、ご契約条件等によって、保険料は、お客様ごとに異なります。実際に適用される保険料については、お問い合わせください。
例1・無床の診療所
・勤務医師包括担保特約条項:なし
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
---|---|---|---|
1事故 | 保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | なし |
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
---|---|---|---|---|
1名 | 1事故・ 1回の不当行為 |
保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億円 | ー | なし |
対物事故 | ー | 500万円 | ー | なし |
人格権侵害 | 1,000万円 | 1億円 | 1億円 | なし |
例2・一般病床50床
・勤務医師包括担保特約条項:なし
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
---|---|---|---|
1事故 | 保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | なし |
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
---|---|---|---|---|
1名 | 1事故・ 1回の不当行為 |
保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億円 | ー | なし |
対物事故 | ー | 500万円 | ー | なし |
人格権侵害 | 1,000万円 | 1億円 | 1億円 | なし |
例3・一般病床50床
・療養病床50床
・勤務医師包括担保特約条項:あり
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
---|---|---|---|
1事故 | 保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | なし |
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
---|---|---|---|---|
1名 | 1事故・ 1回の不当行為 |
保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億円 | ー | なし |
対物事故 | ー | 500万円 | ー | なし |
人格権侵害 | 1,000万円 | 1億円 | 1億円 | なし |
担保項目 | 支払限度額 | 免責金額 | |
---|---|---|---|
1事故 | 保険期間中 | ||
対人事故 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | なし |
(過去の事故歴によって、変わります。)
オプション 勤務医師包括担保特約
勤務医師包括担保特約
医療施設に勤務する医師( 医療施設の開設者の使用人または業務の補助者)を、無記名で包括的に被保険者とします。医療施設の業務として日本国内で行った医療業務の遂行に起因する事故が保険期間中に発見され、被保険 者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。 なお、この特約をセットする場合は、勤務医師の名簿を常に備えておく必要があります。
※この特約で補償される損害については、医療施設の開設者を被保険者とする基本契約とは別に、1事故および保険期間中の支払限度額を基本契約の支払限度額以下で設定します。