東京海上日動医師向け賠償責任保険

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東京海上日動の勤務医師賠償責任保険

個人の
医師向け
東京海上日動の勤務医師賠償責任保険

医療業務の遂行に起因する事故について、勤務医師の
先生方(被保険者)が法律上の賠償責任を負担すること
によって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。

経営者
向け
東京海上日動の診療所・病院賠償責任保険

医療業務の遂行に起因する事故や医療施設の欠陥によって生じた対人・対物事故による損害を補償する保険はコチラ

勤務医師賠償責任保険の補償の商品の仕組み

勤務医師賠償責任保険の補償

障害
医療業務によって患者の身体に障害を与えてしまった場合。
死亡
医療業務によって患者を死亡させてしまった場合。
監督
責任
直接指揮監督下にある看護師等が行った医療業務による事故において、その指揮・監督責任を問われた場合も対象となります。
出張
診療
日本国内であれば常勤の病院のみでなく、出張診療等における医療事故も対象となります。

被保険者の範囲

病院・診療所に勤務されている勤務医師の先生方個人です。
なお個人立の病院または診療所を開設された場合は、この保険にご加入いただくことができません。別途「診療所・病院賠償責任保険」にご加入いただくことをおすすめします。

保険金をお支払いする場合

ご契約された勤務医師の皆様方(被保険者(補償を受けることができる方))が、日本国内における医療業務遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害(死亡を含みます)を与え、法律上の賠償責任を負担する場合で、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
また、ご契約された医師が次のような場合等でご自身の損害賠償責任を問われた場合も、対象になります。
1.ご契約された医師の直接指揮監督下にある看護師等による事故
2.常勤の病院のみならず出張診療等における医療事故

※「発見」とは、次のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
・被保険者が患者の身体・生命を害したことを最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)
・被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提訴されるおそれがあると被保険者が認識したときまたは認識し得たときを含みます。)

保険期間

1年間。

お支払いの対象となる損害と保険金のお支払い方法

お支払いの対象となる損害

1.法律上の損害賠償金
法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※法律上の損害賠償金については、賠償責任の承認または賠償金額の決定前に東京海上日動(以下、「引受保険会社」 といいます。)の同意が必要となりますので、ご注意ください。

保険金のお支払い方法

法律上の損害賠償金は、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額が、お支払いの限度となります。

お支払いの対象となる損害

2.争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、
被保険者が引受保険会社の同意を得て
支出した弁護士費用等の争訟費用
(訴訟に限らず、調停・示談なども含む。)
3.損害防止軽減費用
求償権の保全・行使等の損害防止・軽減に必要または有益な費用
4.緊急措置費用
被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
5.協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合で、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

保険金のお支払い方法

2.~5.の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります( 支払限度額は適用されません)。
ただし、「1.法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、2.争訟費用は、下記の式に従ってお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の事由により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
ここでは主な場合のみを記載しております。詳細については、保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。

保険料例

年間保険料
支払限度額 保険料
対人1事故につき 保険期間中
1億円 3億円 50,820円
2億円 6億円 64,460円
(2024年8月1日現在)

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